このような方はご相談ください。借金のご相談は無料です。
・借金の請求、取立てを止めたい方 → 認定司法書士の介入により止まります!
・返済してもいつまでも残高が減らない方 →
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・住宅ローンの返済が苦しくなってきた方 →
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・不況により収入が減ってしまった方 →
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法外な利息分を減らせます。
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債務整理専用フリーダイヤル
0800-2223160
借金の相談は無料です。忍忍忍! 債務ゼロ!
費用については、右上の「料金一覧」をご覧ください。
また、費用の詳細説明についてはこちらをクリックしてください。
当事務所ですでに整理が終わった方も、その後の生活状況のご相談や、借金相談を
したいお知り合いのご紹介がありましたら、上記フリーダイヤルもしくは顧客専用
非公開番号へご連絡をください。
債務整理の実績と当事務所の姿勢
当事務所は、これまで560人を超える方から借金の整理につき受任し、解決してきま
した。1人当たり数社の債務整理となることが通常なので、平成20年から現在までの件
数で言えば、約2000件(内、裁判で解決した件数は約340件)の実績を上げてお
ります。 ※ H24.5.15時点
ご相談にみえた方々には、丁寧に多くの時間を使って聞き取りをさせていただいており
ます。債務整理が解決しても、整理後の生活が赤字のままではいつまでたっても、借入
れがなければ生活できない状況が続きます。そのようなことにならないよう、家計簿を
付ながら、家計が黒字になるように指導・助言をしております。相談者にとって最良の
道を見つけることがなにより大切であると考えております。
借金の返済が厳しいと思われたら、お早めにご相談下さい。
特に
消費者金融会社への返済のため、税金や社会保険料を滞納される方がいますが、
これは避けなければいけません。
税金や社会保険料は消費者金融会社に比べて当初取り立ては厳しくありませんが、遅滞
による損害金が大きく膨らみ、最終的には、この滞納が大きな負担として残ることにな
るからです。
債務整理を解決する方法は必ずあります。
そこには、これからご説明する、いくつかの選択肢があります。
借入先・借入期間・借入内容等によって、債務を整理する方法が変わってきます。
いずれの方法によるのが最良であるのかを選択するためには、今現在の状況や事情を
正直にお話いただくことが必要です。
我々にお話しいただいた情報等は、守秘義務がございますので、第三者に漏らすことは
ありません。どうぞご安心なさってください。
敷居を低くしてお待ちしておりますので、どうぞお気軽にお電話ください。
債務整理専用フリーダイヤル
0800-2223160
借金の相談は無料です。忍忍忍! 債務ゼロ!
1
消費者金融からの借入れがある方
最初はなにげなく借入れを起こしたが、毎月定額を返済していれば、何とか回せて
いました。
しかし、いくら返済しても残高が減ることはなく、気付けば借入先が数社に増えて
いました。
このような経験はございませんか?
そこには誰も気付かない数字のマジックがあるのです。
数字のマジックについてはこちらをクリックしてください。
取引期間が長い方であれば、借金が大幅に減額されたり、過払いが生じたりします。
取引期間が短く、債務が減額されなくても、分割払い&将来利息カットの交渉によ
り、今後の支払能力に応じた月額となるように和解します。
もっと詳しい情報はこちらをクリックしてください。
2
信販会社からの借入れがある方
百貨店・デパートで作るカードは立替払い契約方式が使われますが、このカードを
利用したキャッシング(キャッシングリボ)は、取引期間が長い方であれば、消費
者金融からの借入れ同様、現在の残高が大きく減額されたり、過払いが生じること
があります。
ショッピングは正常な金利となっていることが多く、債務の額が減ることはありま
せんが、現時点までに付いている遅延損害金の減額や、残債務を分割で支払う際の
利息をゼロにするよう、貴方に代わって粘り強く交渉いたします。
もっと詳しい情報はこちらをクリックしてください。
3
銀行等の金融機関からの借入れがある方
銀行や信用金庫からの借入れは、整理ができないと思われている方がおられますが、
そうではありません。これら借入れには保証会社が付いていますので、債務整理が
始まると、まず保証会社が銀行等の金融機関に代位弁済により完済させます。
つまり、我々は保証会社と今後の債務の返済を交渉していくことになるのです。
もっと詳しい情報はこちらをクリックしてください。
◆借入れしている金融機関で住宅ローンを組まれている方は、住宅ローンも債務整
理の対象とされることがありえますので、細心の注意が必要になります。
◆借入れしている金融機関を受任した場合、そこに給与やボーナス、退職金が振り
込まれると大変なことになります。金融機関等に預金口座を作る際に、相殺契約
も同時に締結されているはずなので、この契約条項を理由に相殺を主張してきま
す。とりあえずは、口座が凍結されてしまいますので、生活費のすべてがその金
融機関等の預金である場合、任意整理が難しくなり、破産や民事再生を選択せざ
るを得なくなります。
4
再計算によって借金残高が減額されたが、残ってしまった場合の債務整理
毎月支払いができる限度にて、任意整理をすることになります。
整理の前提条件として家計簿をつけ、本当に毎月支払いができるのかどうかを
事務所への積立てにより確認させていただきます。
これからの家族の状況(夫の定年、子供の進学等)と現在の家計収支により、
返済期間と返済額を調整し、債権者にはきちんと説明のうえ、交渉となります。
場合によっては、長期間の支払いになることもありますが、理にかなった説明が
できるのであれば、債権者も交渉に応じてくれます。
もっと詳しい情報はこちらをクリックしてください。
5
再計算によって過払いになっていた場合(完済している方も対象です。)
過払いになることがあれば、そこから報酬を差し引かせていただき、残りを
ご本人の口座へお振込みしますので、通常は現在手持ちの資金から費用がかかる
ことはございません。ただし、他の債権者への債務が残ってしまった場合には、
この過払いを残債務の返済へ回すことになります。
また、完済されている方も、最終返済日から10年が経っていなければ、時効に
かかりませんので、過払いの請求ができます。完済の場合は
違法利息を取られて
いたのであれば必ず過払いになりますので、信用情報にブラックとして記載・記
録されることはありません。
◆完済案件であっても、同じ債権者と別の取引(カードショッピング、ETC)
をしている場合は、この別の取引も債務整理の対象にされます。つまり、
この場合は、信用情報に記載・記録されることになります。
◆過払いばかりが生じた結果、ご本人には今後の債務の返済や報酬の支払いが
残らないケースがあります。実はこのケースが要注意なのです。受任・解決
してから2年後くらいに、「あのう、破産したいんですけど。」という電話が
かかってくることがあります。
原因は、借金の整理ができても、家計収支が赤字のままだったために、一時的
に戻った過払いがあっても、時間が経てばその過払いを使い切ってしまうから
です。
◆信用情報に載っていないからまた借入れができるとお考えでいても、以下の
理由により借入れができないことになります。
・整理した債権者は、さすがにまた借入れを認めてくれません。
・ご高齢の方は今後の返済に影響がありますので、審査に通りません。
・貸金業法の改正による総量規制の実施により、借り手の年収等を基準にその
3分の1を超える貸付けが原則禁止になりました。
・ただし、総量規制に抵触していない場合でも、いわゆる過剰貸付けは法律で
禁止されており、貸金業者は、顧客の資力等、借入れの状況、返済計画等に
ついて調査し、返済能力を超えると認められる貸付けの契約を締結してはな
らないこととなっています。
総量規制についてはこちらをクリックしてください。
返還を受けた利息制限法の制限超過利息の課税問題については、国税庁HPへ
6
過払いであれば、信用情報に記載・記録されない扱いになりました。
信用情報にブラックとして記載されると、新たな借入れや住宅ローンの審査に
影響があります。しかし、金融庁のコメントにより、過払いであれば、各信用
情報機関はブラックリストとして載せることはなくなりました。
◆
㈱シー・アイ・シー(CIC)
貸金業者、包括クレジット業者、個別クレジット業者等
◆
㈱日本信用情報機構(JICC)
信販会社、消費者金融会社、流通系・銀行系・メーカー系カード会社、
金融機関、保証会社、リース会社等
◆
全国銀行協会(JBA 全銀協)
ア. 銀行または法令によって銀行と同視される金融機関
イ. 政府関係金融機関またはこれに準じるもの
ウ. 信用保証協会法に基づいて設立された信用保証協会
エ. 個人に関する与信業務を営む法人で、
上記ア.またはイ.の推薦を受けたもの(クレジットカード会社、保証会社等)
7
個人民事再生手続による債務の整理
民事再生とは、裁判所に再生計画を提出し、その再生計画に従った債務返済を行
なう方法です。
民事再生によれば、法定利率による再計算によって借金残高が減らなかった方に
ついても、裁判所を通じて債務を大幅に減らすことができます。
すなわち、任意整理では、債務の残高を減らすことができるとしても、通常は法
定利率による再計算による範囲でしか減額できません。これに対して、民事再生
手続をとれば、大幅に債務の額を減らすことができます。
もっと詳しい情報はこちらをクリックしてください。
8
住宅ローンに関する特則の申立て(住宅資金特別条項)
かつては、住宅ローンを返済中の方が、その他の借入れについて任意整理
(特定調停)によって債務の整理ができない場合には、破産手続をとるしかなく、
その場合には住宅も競売されることになっていました。
しかし、民事再生手続をとり、その再生計画の中に住宅ローンの特則
(住宅資金特別条項)を定めることによって、住宅ローンの返済はそのまま
(一部変更することも可能です)にしてその他の借金を減額することによって
住宅を守りつつ債務の整理ができるようになりました。
住宅ローン特則には要件がありますが、重要なことは、住宅ローン自体をこれま
でどおり、これからも返済し続けることができる見込みがなければいけないとい
う点です。
すなわち、民事再生手続によって減額されたとはいえ、住宅ローン以外の債務を
3年間は返済をしていかなければいけません。
住宅ローンは完済できて初めて意味があると言えます。無理な返済計画によって
数年後に住宅ローンの返済ができなくなるようであれば、その数年間の住宅ロー
ンの返済は無駄な返済となってしまうとも言えます。
この返済の見込みについては十分検討しなければいけません。
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