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住宅ローンに関する特則の申立てHome loan

住宅ローン特則の要件等を説明します。

住宅ローンに関する特則の申立て(住宅資金特別条項)

1 住宅資金貸付債権とは
(1)住宅の建設・購入または住宅の改良に必要な資金の借入であること
(2)この資金の返済が、分割払いとなっていること
(3)住宅ローン債務や、保証会社の求償債務を担保するために、抵当権が設定され
  ていること

 ※ 住宅ローン以外に他の債務のための抵当権等が設定されている場合には、住宅ロ
  ーン特則を利用することはできません。

2 対象となる「住宅」とは
(1)個人の債務者が所有し、自ら居住するための建物であること
(2)建物の床面積の2分の1以上に相当する部分を自ら居住するために使用している
  こと(店舗や事務所と併用している場合の要件です。)

 ※ 一般的な住宅ローンであれば通常これらの要件はみたします。

3 すでに住宅ローンの滞納をしている場合
 住宅ローンを滞納している場合、住宅ローンを融資した金融機関に対して保証会社が
 保証債務の履行をしてしまっている場合があります。
 この保証会社による保証債務の履行から6か月を経過していると、この住宅ローン特
 則を利用することはできません。

4 住宅資金特別条項の内容
 この特則において、実際にしばしば行なわれているのが「そのまま型」と呼ばれるパ
 ターンです。
 これは、その名のとおり、住宅ローンについては、住宅ローン借入のときの約定どお
 りの返済を続けるというものです。

 住宅ローン特則を再生計画の中に定める場合には、事前に住宅ローン融資をした金融
 機関と協議をしなくてはいけないとされており、この協議が十分なされていなかった
 ために、住宅ローン特則を定めることができず、再生計画案が不認可となったという
 例があります。
 住宅ローンについては、これまでどおり返済するという再生計画案であれば、金融機
 関との調整もスムーズにいくため、この「そのまま型」がもっとも多く採用されてい
 ると思われます。
 住宅ローンについて、この「そのまま型」でという場合には、民事再生手続の申立て
 の際に「弁済許可の申立て」をし、裁判所の許可を得て、住宅ローンについては、
 従来どおり返済を続けることになります。
 このように住宅ローンについては、一般の再生債権と異なりローン額の減額ができま
 せん。

 なお、他の債務については、手続中、支払いを一旦止めなければなりません。
 特定の債権者のみに支払いをすると、後に、再生計画が不認可とされるおそれがあり
 ます。



pRO Info.資格者情報

認定司法書士・行政書士 水時功二
法テラス登録相談員

  こんにちは、所長の水時功二です。
  頼りがいのある専門家を目指しています。
  主に会社関係債務整理が専門です。
  趣味は囲碁です。

  出身地 福岡県
  出身校 横浜国立大学 工学部

    所長のプロフィールです。クリックしてね!



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