・自宅や投資用不動産を購入し、司法書士を探されている方
・住宅ローンを完済し、金融機関から担保抹消の書類を入手された方
・他人に金銭を貸与し、担保を設定したい方
・オーナー会社所有の不動産を個人名義に変えたい方
・
相続時精算課税制度を利用し、子供に生前贈与をしたい方
・各種控除を利用し、長年連れ添った奥さんに居住用不動産を贈与したい方
・
法人所有の不動産をグループ会社間で名義変更したい方
不動産売買取引(土地・建物・マンション) 契約から決済まで
1
売買契約の締結(手付金の交付)
2
決済のための準備手続
3
決済日当日
4
登記の完了
住宅ローンの借り換えの登記
1 住宅ローンを見直して、より金利の低い銀行へ借り換えをすることによって、
月々の返済額を減らすことができる場合があります。
特に金利が高い時期に借入をされた方は、検討される方も多いと思います。
2 今後の支払見込み額については、最寄の銀行ローンセンターで試算してもらう
ことができます。
3 借り換えをされた場合には、今まで住宅ローンを組んでいた銀行の抵当権を抹
消し、新たに借り換えをした銀行の抵当権を設定するという登記手続になります。
住宅ローンを完済した場合の登記
1 長年にわたり住宅ローンの支払をして、ついに完済された場合です。
住宅ローンを完済しても、ご自宅の登記に記録されている抵当権・根抵当権の
登記が自動的に抹消されるわけではありませんので、抵当権・根抵当権の抹消
登記の手続をする必要があります。
2 住宅ローンを完済すると、借入をしていた銀行等金融機関から、抵当権等の抹
消登記に必要な書類を渡されることが通常です。
3 住宅ローンは完済したのだからと、抵当権等の抹消登記の手続を放置しますと、
銀行から渡された書類の有効期限が切れてしまったり(銀行の代表者事項証明
書は発行日から3ヶ月が有効期間です)、場合によっては、銀行の代表者が変わ
ってしまい、従来の代表者名義の書類がすべて使えなくなることもあります。
4 早期に抵当権等の抹消手続をご依頼ください。
休眠担保権の抹消
1 相続で取得した土地等について、昭和の初期(あるいはそれ以前に)に設定さ
れた抵当権・根抵当権が残っている場合があります。
このような場合には、売却のために、抵当権等を抹消したくても、関係者を探
しあてることが難しく大きな問題となります。
2 抵当権者・根抵当権者が金融機関の場合には、合併や会社分割、商号変更等が
あっても、どうにか現在にまでたどり着ける場合もあり、その協力を得て、抹
消登記手続ができる場合もあります。
3 しかし、実際に多いと思われるのは、抵当権者・根抵当権者が個人や会社の場
合で、このような場合には、抵当権者等の生存や存続自体、さらにその承継は
どうなっているのか不明な場合が多く、抹消手続への協力を求めること事実上
困難です。
4 不動産登記法は、このような抵当権の抹消を、不動産所有者が単独でできるよ
う規定を設けています。
5 所有者が単独で抵当権等を抹消できる要件は、以下のとおりです。
(1)抵当権者の所在が知れないこと
(2)債権の弁済期から20年を経過していること
(3)債権の弁済期から20年を経過した後に、債権額全額及びその利息・損
害金の全額に相当する金銭を供託したこと
全額の供託というと大変なことのようにも思えます。しかし、その当時の債権
額は、当時の価値として大きかったのですが、現在からみると極めて低額です
ので、それほど大きな負担とはならないのが通常です。
6 この手続は、極めて専門性が強いものですので、このような不動産をお持ちの
方は、ぜひご相談ください。