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5.法定利率での借入れでも債務残の和解交渉はできます。
法定利率での借入れだったため、債務が減らないこともあります。
銀行からの借入れや、モビットやオリックスとの取引においては、法定利率である
ことがほとんどです。そのようなケースでも和解交渉は可能です。
銀行の場合には、たいてい、保証会社(信販会社が多い)が付いていますので、
介入通知を送付後、保証会社が銀行に代位弁済をします。代位弁済後は、交渉の
窓口は保証会社になります。
当事務所ではご本人が毎月確実に支払いができるであろう金額を見極め、業者との
交渉に臨んでいます。けっして安易な月額と回数で和解はしません。整理後にご本
人の生活が再建できなければ、整理した意味がないからです。
債務残が小さければ一括払いの和解をすることもありますが、通常は3年以内の
分割和解の交渉(将来利息ゼロの交渉も含む)をします。ただし、ご本人の毎月の
支払能力に合わせた結果、期間が長くなるケースもあります。
そのようなときには、整理後の生活収支を予測しながら、長期払いの分割和解に
なったり、破産や民事再生の手続きに移行したりすることもあります。
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