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5.引き直し計算の後の債務残の和解交渉
受任時と比べ、法定外利息の計算の結果、過払いにはなりませんでしたが、減額に
なる場合、債務残について和解交渉をすることになります。
当事務所ではご本人が毎月確実に支払いができるであろう金額を見極め、業者との
交渉に臨んでいます。けっして安易な月額と回数で和解はしません。整理後にご本
人の生活が再建できなければ、整理した意味がないからです。
債務残が小さければ一括払いの和解をすることもありますが、通常は3年以内の
分割和解の交渉(将来利息ゼロの交渉も含む)をします。ただし、ご本人の毎月の
支払能力に合わせた結果、期間が長くなるケースもあります。
そのようなときには、整理後の生活収支を予測しながら、長期払いの分割和解に
なったり、破産や民事再生の手続きに移行したりすることもあります。
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