相続人の中には、二重の資格で相続人となる場合があります。
この場合に、それぞれの資格で相続分を合算して取得できるのかが問題となります。
1 孫を養子にした場合
AにはBCD3人の子がいるが BはA以前に死亡した。
Bの子EはAと養子縁組をした。
その後Aが死亡した場合、Eは、養子と代襲相続人の二重の資格により合算した
相続分を取得できるか?
⇒ 実務上は二重の資格での相続ができるとされています。
2 実子Aと養子Bが婚姻したが、子及び直系尊属なくAが死亡した(Aには兄弟CD
がいる)。
Bは配偶者と兄弟の二重の資格で合算した相続分を取得できるか?
⇒ この場合にはできない(すなわち配偶者としての相続分しかない)とされています。
3 兄Aが弟Bを養子にした。Aが死亡し、Bは養子としての
相続は放棄した。
Bは兄弟としての相続分は取得できるのか?
⇒ できない。養子としての
放棄は当然に兄弟としての
放棄になるとされています。
4 Aの子Bはその弟Cを養子としていた。
Bが死亡し次いでAが死亡した。
CはAの二男としての相続権を放棄した。
Bの代襲相続人として相続することは可能か?
⇒ 同じ理由でBの代襲相続人としても相続できないとされています。
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