1 特に被相続人に負債の方が多い場合に、積極財産も含めて相続による権利義務の承
継を拒否できる制度です。
原則として相続開始時から3ヶ月以内に、
家庭裁判所に対して相続放棄の申述をす
ることが必要です。
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2 相続放棄(3ヶ月間の熟慮期間の起算点)
被相続人に積極財産よりも負債の方が大きく相続をしたくない場合には相続放棄が
できます。この相続放棄は、自己のために相続の開始があったこと(被相続人の死
亡と自己が相続人であること)を知ってから3ヶ月以内に
家庭裁判所にその旨を申述
しなければなりません。
しかし、債権者によっては、被相続人と生前交流がない(被相続人に負債があるこ
とを知らなかった)相続人に対し、熟慮期間(3ヶ月)経過後に取立請求をしてく
るケースがあります。この場合には、もはや相続放棄はできないのかが問題となり
ます。
⇒ 最高裁は、原則は上記のとおりであるが、相続の開始があったことを知ってから
3ヶ月以内に
限定承認又は
相続放棄をしなかったのは、被相続人に
相続財産が全
く存在しないと信じたためであり、かつ被相続人の生活歴、被相続人と相続人と
の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を
期待することが著しく困難な事情があって、相続人において右のように信じるに
ついて相当な理由があると認められるときには、熟慮期間は相続人が相続財産の
全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識できる時から起算するとさ
れました。
従って常に被相続人の死亡を知ってから3ヶ月で相続放棄ができなくなるわけでは
ありませんが、
遺産のすべては把握できないが、
借金もあったのではないかといっ
た認識があった場合には、上記例外には該当せず、原則とおり相続放棄はできなく
なると解されますので注意が必要です。
3 熟慮期間の伸長
財産調査が3ヶ月ではできない場合、
家庭裁判所に熟慮期間の伸長の申立てができ
ます。
4 未成年者の場合の相続放棄手続
未成年者の法定代理人が同じ共同相続人である親権者である場合に、親権者と他の
子全員が相続放棄をしている場合は、親権者はその未成年者を代理して
相続放棄の申述ができますが、そうでない場合には親権者は代理ができず、
家庭裁判所に特別代理人の選任を請求しなければなりません。
5 相続放棄の効果として新たに相続人になった人について
配偶者と子が相続人である場合に、その配偶者と子が相続放棄した場合には、次の
順位の者(直系尊属 直系尊属が既に死亡している場合には兄弟姉妹)が相続人と
なりますので、順次これらの者についての相続放棄の手続をする必要があります。
6 相続放棄ができなくなる場合
相続放棄をしたくても、一定の事由があれば単純承認をしたものとみなされてしま
い、相続放棄をすることはできなくなりますので注意が必要です。
一定の事由とは以下のようなものです。
(1)相続財産の処分
相続財産の贈与や売却などの法律行為だけでなく、故意に壊したり捨てたりする
事実行為も含まれます。
(2)熟慮期間(3ヶ月間)が経過したこと
(3)相続放棄をした後でも、相続財産の全部又は一部を隠匿し、又はひそかにこれ
を消費した場合
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7 なお、
相続放棄の申述が適法に受理された場合には、
家庭裁判所から相続放棄申述
受理証明書の発行を受けることができます。
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