通常、相続人となる方(例えば配偶者と子)が誰であるかわかっているという場合も
多いと思いますが、実際の手続き(相続登記など)においては、他に相続人となるべ
き人はいないということの証明が求められます。
この証明は、被相続人(亡くなられた方)の出生にさかのぼるまで、
戸籍・改製原戸籍・
除籍の各謄本を取り寄せることによってしなければいけません。
戸籍等は本籍地の市区
町村から取り寄せることになりますが、被相続人がたびたび本籍地を変更していた場合
(転籍といいます。)には、その収集は必ずしも容易ではない場合があります。
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