1 遺産分割協議書には印鑑証明書の添付は必要か?
⇒ 必要です。ただし相続登記にあたって不動産を取得し申請人となる者(1人)
については必ずしも添付しなくてもよいとされていますが、添付する方が望ま
しいです。
⇒ 相続人ABCDの遺産分割協議によりABが共有で相続することになった場合
には、ABCD全員の印鑑証明書が必要と解すべきです(上記は申請人が1人
のときの便宜的な扱いです)。
2 印鑑証明書は3か月以内のものである必要があるか?
⇒ 必要ありません。被相続人の死亡前の日付のものであってもかまいません。
3 10年前の遺産分割協議書(及び当時の印鑑証明書)で登記申請は可能か?
⇒ 当時のものでかまいません。
4 父が死亡した後、母と子2人で
遺産分割協議を行い実印を押印したが、印鑑証
明書を取得する前に母が死亡し、母の印鑑証明書が取得できなくなりました。
どうすべきか?
⇒ 相続人全員による遺産分割協議書が真正に作成された旨の証明書を添付する
ことになります。
5 相続人の1人が海外に在住している場合、印鑑証明書の添付はどうするか?
⇒ 在外日本領事又は外国公証人による署名(サイン)証明書及び拇印証明書を
添付することになります。
6
遺産分割協議をしたが、押印を拒否する者がいる場合はどうするか?
⇒ 相続した者は、押印を拒否している者に対する所有権確認訴訟を提起し、
その勝訴判決(判決理由中に遺産分割協議が成立して原告が当該不動産を
相続したことの記載のあるもの)を得ることになる。
この判決正本と遺産分割協議書で相続手続ができる。
7 遺産分割協議書への印鑑証明書の添付を拒否する者がいる場合はどうずるか?
⇒ 添付を拒否している者に対する遺産分割協議書真否確認の勝訴の確定判決を
得て、その確定判決および他の者の印鑑証明書で相続手続ができる。
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