1 共同相続人の合意があるかぎり法定相続分に反する分割ももちろん有効です。
2
遺言に反する分割も有効です(遺贈の放棄があったと解することができます)。
相続人全員が
遺言の存在を知りその内容も正しく認識した上で遺言の内容と異なる
遺産分割をした場合にはその協議が有効であることは問題がありません。
しかし、相続人全員が
遺言の存在を知らなかった場合はどうでしょうか?この場合
にも当然に錯誤無効というわけではないが、
遺言の存在を知っていればその遺産分
割協議をしなかった蓋然性が高い場合には要素の錯誤により無効になるとされます。
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