1
金銭債務
⇒ 金銭債務のような可分債務は法定相続分に従って当然分割承継され、分割協議に
かかわらず法定相続分に応じて負担しなければなりません。
ただし債権者は分割協議の結果を援用して履行を求めることも可能であるとされて
います。
2
連帯債務
⇒ 法定相続分で分割された範囲で他の連帯債務者と連帯して責任を負わなければなり
ません。
3
保証債務
⇒ 責任の限度や期間の定めがある場合には、保証人死亡後の主債務者による新たな
債務についても保証責任を承継し法定相続分に従った責任を負わなければなりませ
ん。
⇒ しかし、責任の限度や期間の定めがない場合には、死亡時までに発生していた債務
については上記同様の責任があるが、死亡後に発生した債務についてはその責任を
負わないというのが判例です。
相続により承継した財産より負債の方が大きい場合には、
相続放棄を検討するべき
です。借金の存在を知っておきながら死亡から3ヶ月放っておくと、債務を承継する
ことになり、故人の債務を返済する義務が生じます。そうなる前に
相続放棄をすべき
かどうかの検討が必要なのです。
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